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そうなんです。
亮介からの養育費がちゃんと支払われていることもあって、
養子縁組については私も少し引っかかってはいたもののそのままにしてしまいました。【しょう子】

養育費の権利者が再婚して子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、それ以降は子どもの扶養義務は養育費の権利者・再婚相手が負うことになるので、亮介は支払い義務がなくなるのです。【あいか】

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